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税務上の外壁塗装の耐用年数について
個人で外壁塗装を行った際にはあまり関係ない話なのですが、会社として外壁塗装を行う際には、外壁塗装は税務上の処理にて経費として計上する事ができます。
修繕費として、計上した場合には全て経費として計上する事ができるので、税金対策になります。
しかし、外壁塗装の金額があまりにも大きくなると修繕費として計上する事ができません。
では、修繕費ではなく何として扱われるのかというと、資本として扱われる事になります。
資本として扱われるという事は、建物という勘定科目で計上する事になるのです。
つまり、建物を修繕したという認識ではなく、外壁塗装を行った事で建物の価値が増したという認識になります。
修繕費の場合は、全て経費として計上できるのですが、建物として資本の扱いになった場合には、減価償却を行う必要があります。
耐用年数は、外壁塗装を行って価値が増したとしても変わる事はありません。
もともとの建物の耐用年数が適用されるというわけです。
つまり、その建物が残り10年の場合には、外壁塗装費用をその10年で減価償却していくわけです。
その減価償却分が経費として計上される事になります。
税金に関しては、分かりにくい部分もあるので、一度専門家の方に相談してみる事をオススメします。
外壁塗装も経費としても認められますし、メリットが大きいので、会社でもぜひ外壁塗装をしましょう。
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